1. 指定スポーツ事業とは?
韓国のスポーツ振興法に基づき、指定スポーツ(テコンドー、柔道、ボクシング、合気道など)の指導を提供する事業者は、地方政府に指定スポーツ事業(체육도장업)として登録する必要があります。
2. 申請資格
- 関連スポーツに少なくとも1名の認定指導者(단증保有者)
- 施設はスポーツによって異なる最低面積要件を満たすこと
- そのスポーツに適した安全設備とマット/床材
3. 必要書類
- スポーツ事業登録申請書
- 指導者の資格証明書(段位証書)
- 施設賃貸借契約書
- トレーニングエリアを示す平面図
- 安全設備リスト
4. 申請手続き
- 地方区役所(시/군/구청)に提出
- 施設検査
- 登録証の発行(約7〜14営業日)
よくある質問
Q. ヨガスタジオはこの登録が必要ですか?
A. ヨガは一般的に指定スポーツではないため、別の登録(체육시설업)が適用される場合があります。地方スポーツ当局にご確認ください。
