目次
- 国際物流主選業とは?
- 登録が必要な企業
- 主要申請要件
- 必要書類
- 登録申請手順
- 処理期間と費用
- 登録後の義務
- 外国企業向け注意事項
- よくある質問
1. 国際物流主選業とは?
国際物流主選業(국제물류주선업)とは、物流政策基本法第43条に基づき、荷主の委託を受けて自己の名義と計算で国際貨物の運送を主選する事業です。航空・海上・陸上を問わず、集貨・運送・保管・梱包・通関を一括して行う業態です。
正規の登録なしには、大手荷主との国際貨物運送契約は事実上困難です。韓国で事業を行う外国投資企業も国内企業と同じ条件で登録できます。
2. 登録が必要な企業
韓国において航空・海上・陸上による国際貨物の運送を主選する予定のすべての企業(外国投資企業を含む)は、この登録が必要です。通関業務を併せて行う企業も対象となります。
3. 主要申請要件
- 払込資本金:3億ウォン以上
- 保証保険:1億ウォン以上
- 事務所:専用の事務スペースが必要
4. 必要書類
- 法人登記簿謄本(法人の場合)
- 事業計画書
- 資本金証明書類(銀行残高証明書)
- 保証保険証券の写し
- 事務所の賃貸借契約書
- 代表者の身分証明書の写し
- 事業者登録証の写し
5. 登録申請手順
- 事前相談および要件確認
- 書類準備(保証保険加入、法人設立等)
- 地方国土管理庁への申請書類提出
- 登録証受領(約10〜20営業日)
6. 処理期間と費用
書類が揃った後の処理期間は約10〜20営業日です。政府への申請手数料はなく、主な費用は年間保証保険料(約30〜50万ウォン)と行政書士報酬です。
7. 登録後の義務
- 保証保険の維持・更新
- 変更事項の届出(代表者・商号・所在地変更から30日以内)
- 年間貨物取扱実績の報告
8. 外国企業向け注意事項
外国投資企業(FIC)は同じ要件のもとで登録できます。海外から送金し払込資本金として記録した資金は要件を満たします。外国人代表者は本国発行の犯罪経歴証明書の提出を求められる場合があるため、申請前に管轄の地方国土管理庁に確認することを推奨します。
よくある質問
Q. 個人事業主でも登録できますか?
A. はい。法人・個人事業主ともに資本金3億ウォン以上の要件を満たせば登録できます。
Q. 3億ウォンを常時保持する必要がありますか?
A. いいえ。申請時点で払込資本金が3億ウォン以上であることを証明すれば、その後は運転資金として活用できます。
Q. 共済組合で保証保険の代替はできますか?
A. 認定された共済組合であれば代替可能です。事前に適格性を確認してください。
Q. 処理が20営業日を超えた場合は?
A. 担当部署に処理状況を問い合わせることができます。行政書士を活用することで補完要請への対応を迅速化できます。
